駐車場経営の確定申告について

駐車場経営をするということは収入が入ってくるということであり、収入があると基本的には確定申告をしないといけません。副業であろうと本業で駐車場経営をする場合であろうとも条件によっては確定申告をしないと脱税になりますので、これから駐車場経営の確定申告について説明していきます。副業の場合は会社員の収入以外に年間20万円以上の収入がある場合、確定申告をしないといけません。20万円以下の場合は確定申告は不要です。確定申告には区分があり、駐車場経営の場合は、不動産所得か事業所得のどちらかに当たります。ただそれぞれ控除される金額が異なり、駐車場の台数などによりどちらの区分になるかが決まります。どちらにしても青色申告をすることは条件により可能です。青色申告をすることにより控除の金額が多くなるので、税金対策をするには良い方法でしょう。条件というのは各所得の区分によって異なります。不動産所得で青色申告をする場合は、その駐車場の駐車可能台数が50台以上でないと申告することができません。事業所得の方が不動産所得よりも青色申告の条件が緩くなっています。その駐車場内で起きた傷や盗難といった場合に保証をつけると事業所得にすることができます。ただ保証をつけるにあたって、防犯カメラを置くなどといった別の諸費用がかかります。一括借り上げ方式のように土地だけ駐車場事業をしている会社に貸す場合は不動産所得になります。青色申告はいろいろと条件が厳しく提出しないといけない書類もあり、申告するのが大変な面もありますが、その分控除の金額は高く、65万円の控除を受けることができます。家賃収入で生計を立てている方にとって少しでも節税をして収入を増やしたいと考える方は多いと思います。そのような方は条件は厳しいですが青色申告にした方が良いでしょう。青色申告ではなく簡易帳簿になると簡単にはなりますが、控除の金額が10万円となり、青色申告よりも55万円も差が出てきてしまいます。また雑所得もありますがこれは自分の家の土地内で駐車場を貸すといった規模がかなり小さい場合です。お小遣い稼ぎ程度でしたら雑所得で申告することも可能です。駐車場経営も確定申告の区分は経営方法や駐車場の状態によって変わってきます。どのような計画で経営していこうと考えているかをしっかりと考えた上で、将来どのような方向でいくかを見据えた計画を立てるようにしましょう。